賦課期日 | 令和6年4月1日現在の土地原簿地積により賦課 |
納入期限 | 第1期 令和6年4月26日 |
第2期 令和6年10月25日 | |
納入場所 | 当土地改良区窓口 |
庄内たがわ農協 各支所 | |
荘内銀行 各支店 | |
口座振替日 | 第1期 令和6年4月26日 |
第2期 令和6年10月25日 | |
自動口座振替をご利用している方は、納期限前に残高の確認をお願いします。 集金にも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。 |
賦課種別 | 10a当り賦課額 | 第1期賦課率 | 第2期賦課率 | |
一般会計 | 全関係 | 5,900円 | 50% | 50% |
9分関係 | 5,310円 | |||
5分関係 | 2,950円 | |||
2分関係 | 1,180円 | |||
鎌田地区 | 管理運営費 | 500円 | ||
金森目地区 | 事業費割 | 3,000円 | ||
一本松地区 | 事業費割 | 3,000円 | ||
笹川左岸上流地区 | 事業費割 | 3,000円 |
土地改良区は組合員からの賦課金で運営されています。土地改良区の賦課金は公租公課に当たり、国税徴収法の例により強制徴収権を伴い徴収されるもので、組合員には納付義務があります。
従って、納期限内に納入されないと、翌日より年利10.95%の延滞金、督促状が発送されますと督促手数料100円を徴収しなければなりません。
さらに1年以上未納が続きますと、理事会の議決を経て滞納処分の法手続きに入ることになります。
これら一連の行為は、土地改良区の健全運営を図る上で止むを得ないことであります。どうしても納期限までに納入できない方は分割納入等対応いたしますので土地改良区へご相談ください。
土地改良区に組合員の移動、農地の売買等の手続をされた際、その土地に滞納賦課金がある場合は、法律の規定により、新しい組合員に支払い義務が継承されます。 賦課金が滞納されている土地を売買等により取得すると、土地改良法第42条(権利の継承及び決済)により新しい組合員が滞納賦課金を納付することになります。 売買する場合は再度確認をお願いいたします。 契約する前に、土地改良区の未納金がないか確認をしてください。
賦課の基準日は毎年4月1日現在の土地改良区の台帳に記載されている事項を対象に賦課しておりますので、移動等がありましたら、速やかに届け出ください。