土地改良区に届け出をお願いします。

組合員の資格に異動があった場合

  • 農地を売買又は交換したとき。相続等により贈与されたとき。

  • 農地を賃借したとき又は解約したとき。

  • 農業者年金の受給又は、老齢等で後継者に経営移譲するとき。

  • 組合員が亡くなられたとき。

  • 組合員の住所や電話番号が変わったとき。

組合員資格得喪通知書を提出して下さい。公共期間(農業委員会・法務局等)の手続きだけでは、土地改良区の組合員名簿及び土地台帳等は変更されませんのでご注意下さい。
賦課の基準日は毎年4月1日現在の土地改良区の台帳に記載されている事項を対象に賦課しておりますので、移動等がありましたら、速やかに届け出ください。

申請書類

農地を転用する場合

  • 農地を宅地などの農地以外に地目を変更するとき

  • 農地を公共施設(道路・河川等)に買収された場合

農地転用等の通知及び意見書の交付願と地区除外申請書を提出してください。 地区除外決済金を納入後、地区除外となります。

申請書類

○農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の規程による許可を申請する方

○農地法に基づく許可を要しない転用及び地区除外についても申請をする必要があります。

地区除外決済金について

決済金は、農地を宅地やその他の転用等により土地改良区の地区から除外される場合に生ずるものであり、長期借入金及び維持管理費等の負担金を一括納入いただくことを地区除外決済金といいます。 公共用地(道路、河川、水路等)に買収された場合も同様の手続は必要です。

地区名 10a当り金額
一般会計 全区域 128,563円

土地改良施設等を使用したい場合

  • 雨水排水や合併浄化処理水の放流

  • 土地改良施設を出入口等の多目的に使用

農道、水路等の使用または、浄化水槽等の排水については改良区の許可が必要です。 手続きの用紙は事務所にありますので印鑑を忘れずにお持ちください。

賦課金の納入を自動口座振替にしたい場合

庄内たがわ農協、荘内銀行の自動口座振替がご利用出来ます。 口座振替希望の方は、通帳、印鑑(届出印)を持参の上、各金融機関で 手続きをしてください。 当改良区事務所でも手続きは可能です。